充実したサービスの訪問看護サービス
また利用者の意思、人格を尊重しながら、常に利用者様の立場に立ったサービスのご提供、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図りながら総合的なサービスの提供を目指します。
【医療法人 都健幸会 訪問看護ステーション オーチャード】
事業所住所:大阪府阪南市桃の木台8丁目423番32
電話番号:072-476-1200
訪問看護とは?
疾病及び負傷により居宅において継続して療養を受ける状態の方に対して、生活の場である居宅で主治医の指示や連携により行う看護のことで、看護師・保健師・理学療法士等がおこなう療養上のお世話または必要な診療の補助をいいます。
病気や障害があっても、医療機器を使用しながらでも、居宅で最後まで暮らせるよう
多職種で協働します。
どんな看護が受けられますか?
*健康状態の管理(バイタルサインや病状のチェックなど全身の健康状態のアセスメント)
*日常生活の支援(服薬管理・栄養管理・清潔ケア・排泄管理及びケア・療養環境の整備)
*医師の指示による医療処置(点滴・カテーテル管理・インシュリン注射など)
*ターミナルケア(終末期を自宅で過ごせるよう支援)
*認知症や精神疾患のケア
*医療機器の管理(在宅酸素など)
*在宅でのリハビリテーション(機能訓練・日常生活動作訓練・在宅環境の提案)
どんな方がうけられますか?
訪問看護は介護保険・医療保険のどちらかを利用します。基本的に医療保険での利用は難病(厚生労働省が定める疾病)やガン末期・精神疾患、介護保険に該当しない医療保険加入者が対象になります。
高齢者虐待防止のための指針
医療法人 都健幸会
訪問看護ステーション オーチャード
1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
本事業所では、入居者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。
2 高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
当ステーションでは、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設置します。
① 設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。
② 高齢者虐待防止委員会の構成委員
・統括本部長
・看護部長
・ステーション管理者
・看護部副師長
・その他必要に応じ委員を指名する。
③高齢者虐待防止委員会の開催
委員会は、年2 回以上開催します。
虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。
④高齢者虐待防止委員会の役割
ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
オ)虐待が発生した場合の対応に関すること
カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること
⑤高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、ステーション管理者とします。
3 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
①定期的な研修の実施(年2回以上)
②新任職員への研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
5 虐待等が発生した場合の相談報告体制
①利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、2⑤で定められた高齢者虐待防止担当者とします。
②事業所内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
③事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。
6 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。
7 虐待等に係る苦情解決方法
①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。
②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
③対応の結果は相談者にも報告します。
8 当指針の閲覧について
当指針は、利用者及び家族がいつでも閲覧できるように、ホームページ上に公表します。
9 その他
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
付則
2024年4月1日より施行します。